消費者庁から4度の一部業務停止命令の行政処分を受けたジャパンライフ株式会社とのレンタルオーナー契約・業務提供誘引販売契約に関する被害の回復及び防止を目的として,中部の弁護士によって組織された団体です。
【連絡先】TEL 0566-73-0770(深津法律事務所内) ジャパンライフ被害対策中部弁護団 事務局 弁護士 永田 有香
関連情報へのリンク
ジャパンライフ株式会社に関する情報へのリンク集です。
他地域のジャパンライフ被害弁護団
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ニュースを始め,ジャパンライフ問題に関する非常に多くの情報が素早く上げられています。
公的機関等
消費者庁 取引対策
公表資料2016年度
2016年12月16日
預託法及び特定商取引法違反事業者【ジャパンライフ(株)】に対する業務停止命令及び取引停止命令等について
ジャパンライフ株式会社に対する1回目の行政処分。
違法な勧誘,書面の記載不備により3ヵ月の一部業務停止命令が出された。
2017年3月16日
預託法及び特定商取引法違反事業者【ジャパンライフ(株)】に対する業務停止命令及び取引停止命令等について[PDF:227KB]
ジャパンライフ株式会社に対する2回目の行政処分。
平成29年12月16日まで9ヶ月間の一部業務停止命令が出された。一部商品についてレンタルオーナー契約を締結した商品が大幅に不足していること,250億円を超える負債の過少計上が明らかになった。
公表資料2017年度
2017年11月17日
業務提供誘引販売業者【ジャパンライフ(株)】に対する業務停止命令及び指示について[PDF:186KB]
ジャパンライフ株式会社に対する3回目の行政処分。
同社の業務提供誘引販売について,1年間の一部業務停止命令が出された。
以下の行為が処分理由として認定されている。
①勧誘目的を明示しない違法な勧誘
②勧誘に際し,取引の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事実である大幅な債務超過の事実の故意の不告知
③法所定の業務提供誘引販売契約の内容を明らかにする書面の不交付
④解除の意思表示をした相手方に対し,その意思表示の撤回を執ように迫るなど,迷惑を覚えさせるような仕方での解除妨害
2017年12月15日
特定商取引法及び預託法違反事業者【ジャパンライフ(株)】に対する取引停止命令及び業務停止命令等について[PDF:206KB]
ジャパンライフ株式会社に対する4回目の行政処分。
同社の連鎖販売取引及び預託等取引契約に係る業務について、1年間の一部業務停止命令が出された。
以下の行為が処分理由として認定されている。
①勧誘目的を明示しない違法な勧誘
②勧誘に際し、取引の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事実である大幅な債務超過の事実の故意の不告知
③法所定の連鎖販売契約の内容を明らかにする書面の不交付
④解除の意思表示をした相手方に対し、その意思表示の撤回を執ように迫るなど、迷惑を覚えさせるような仕方での解除妨害
⑤一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従って作成した、業務及び財産の状況を記載した書類の備置き義務違反
岡村消費者庁長官記者会見要旨
消費者庁の命令に対応してジャパンライフ株式会社が公認会計士による監査を受けたが適正意見が出されず,「意見不表明」とされたこと,消費者庁が同社の顧客である消費者が正確な情報に基づき正当な権利行使ができるよう可能な限り同社の財務状況に関する正確な情報を顧客に提供するよう指導を行い,これを受けて同社が根拠を示せない会計処理を取消した結果,平成27年度末は266億円,平成28年度末は339億円の債務超過となったことが述べられている。
(一般の消費者に)「債務超過であるという事実を知らせたいと考えております。これは個人の思いということではなく、消費者庁全体で取り組んでいる課題でございます。」「是非、メディアの方々におかれましても、事実を日本中の消費者に届けていただけるようご協力をお願いできればと思うところでございます。」と述べられている。
国民生活センター
レンタルオーナー契約によるトラブルにご注意-元本保証、高配当と言われても、業者が破綻すれば、レンタル料も受け取れず、「元本」もほとんど戻りません-
国会議事録
ジャパンライフの問題は,国会でも何度か取り上げられています。検索語に「ジャパンライフ」と入れると検索できます。
大門みきし参議院議員HP
国会でジャパンライフの問題を取り上げている大門議員のホームページ
■2017年4月5日 消費者問題に関する特別委員会 ジャパンライフのマルチ商法を追求/官僚OB関与か
■2017年4月11日 財政金融委員会 加藤勝信大臣とジャパンライフ会長の関係を正す
■2017年5月24日 消費者問題特別委員会 ジャパンライフがイベント/業務停止中も被害増