ジャパンライフ株式会社は,訪問販売やレンタルオーナー契約(預託契約)について2度に渡り業務停止の行政処分を消費者庁から受けていました。
しかし,その後,契約形式を業務提供誘引販売取引に変更して「磁気製品を購入して,それを宣伝業務に使ってもらう。活動費として購入金額に対して年6%をジャパンライフが支払います。」などとして,契約の実質はこれまでと大差のない契約を勧誘していました。
消費者庁は昨日付け(平成29年11月17日付)で,同社の業務提供誘引販売について,1年間の業務停止処分をしました。
処分の理由は,以下の4点です。
①勧誘目的等不明示
勧誘に先立って「エステやマッサージが受けられる」などと告げるのみで勧誘目的等を告げなかったこと
②故意の事実不告知
同社が大幅な債務超過である事実を公認会計士から報告されていたのに,勧誘するに際し,取引の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものに該当する大幅な債務超過である事実等を故意に告げなかったこと
③契約書面不交付
法所定の業務提供誘引販売契約の内容を明らかにする書面を交付していなかったこと
④迷惑解除妨害
業務提供誘引販売契約について,解除の意思表示をした相手方に対し,上位職の者を含む複数の従業員との店舗での面接を事実上強い,その意思表示の撤回を執ように迫るなど,迷惑を覚えさせるような仕方で解除を妨げたこと
業務提供誘引販売に形式を変更した後も,ジャパンライフが違法な勧誘行為や解除妨害をし,大幅な債務超過であるという契約にあたって非常に重要な事実について告げられずに顧客が契約させられている実態が明らかになったといえます。
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