弁護団について

ジャパンライフ被害対策中部弁護団は,消費者庁から4度の一部業務停止命令の行政処分を受け,平成29年12月に破綻したジャパンライフ株式会社とのレンタルオーナー契約や業務提供誘引販売契約に関する被害の回復及び防止を目的として,中部の弁護士によって組織された団体です。


契約解除による配当の可能性が出てきました

令和2年6月10日にジャパンライフの4回目の債権者集会が行われました。

破産管財人からの報告の中で、被害者がジャパンライフとの契約を解除することで契約が無効になり、契約があることを前提としてジャパンライフがこれまで納めてきた消費税が破産管財人に還付され、これによって被害者への配当の可能性があることが明らかにされました。

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二次被害にご注意ください!

最新情報はこちら(2020.7.30)

大規模消費者被害事件が発生すると、債権を買い取る、被害を救済するなどの名目で、お金を振り込ませたり、現金を払わせたりする詐欺が往々にして発生し、被害者がさらなる被害(二次被害)に遭ってしまうことがあります。

ジャパンライフに関する被害救済などを騙る団体だけでなく、ジャパンライフの元関係者からの勧誘などには、十分にご注意いただき、もしそのような勧誘や関係団体についての情報がありましたら、大至急、担当弁護士か弁護団事務局にご連絡ください。


ご相談窓口

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ジャパンライフ被害対策中部弁護団へのご相談(平日午前9時~午後5時)

 ⇒「中部弁護団連絡先【事件のご相談】」記載の団員にご連絡下さい。

  

 ■ご相談は無料です。

 ■契約者ご本人の方のほか,ご家族,福祉関係者の方など周囲の方からの相談にも応じます。

 ■ご相談内容等の秘密は厳守いたします。

  もっとも,ジャパンライフの問題・被害実態の解明のため,個人を特定できない形で,ジャパンライフの手口や,被害の類型,程度,現状把握の参考とさせていただきたいと思います。

 ■他の方を勧誘してその方が契約してしまったことのある方については,勧誘側にもなってしまっていることから,被害対策弁護団ということ及び利益相反を避けるため,誘われて契約してしまった方全員が勧誘者の責任を追及しないという確約がない限り、受任・相談先のご紹介等ができません。ご了承下さい。

 ■ジャパンライフ被害対策中部弁護団以外の全国各地のジャパンライフ株式会社に関する相談窓口については,「各地の相談窓口」のページをご覧下さい。

 ■ジャパンライフに関する情報提供も歓迎いたします。


ジャパンライフのレンタルオーナー契約等の被害

 ジャパンライフ株式会社(以下「ジャパンライフ」といいます。)は,「レンタルオーナー制度」と称して,同社の高額の磁気製品を購入して同社に預けてレンタルすることで毎月レンタル料収入が得られると勧誘し,磁気ネックレスや磁気ベルトなど100万円~600万円もする高額の磁気製品を顧客に販売していました。

 しかし,ジャパンライフが勧誘した通り商品を購入してレンタル料収入を得るということが成り立つかどうかは,同社の説明通りの磁気製品をレンタルするという事業実態があるかや,ジャパンライフの倒産リスクの程度によります。

 そして,ジャパンライフについては,消費者庁の調査や行政処分の結果,顧客に販売したはずの製品の8割程度が実在せず,また従前顧客に告げられていたのと異なり,平成28年度末において336億円という多額の債務超過であったことが明らかになりました。

 すなわち,ジャパンライフが顧客に告げていたような磁気製品をレンタルするという事業実態は希薄な上,破産原因となる債務超過状態でもあったということです。

 しかし,ジャパンライフは業務停止の行政処分を受けた契約形態を形式上変更するなどして営業を継続し,債務超過を告げず更に消費者を勧誘して契約させるなどしていました。

 そのため,消費者庁はジャパンライフに異例の4度もの行政処分を出しました。

 結局,平成29年12月,ジャパンライフは2度の不渡りを出して銀行取引停止処分を受け,高齢者を中心とした約7000人の契約者に合計2000億円程度もの多大な被害が生じてしまいました。

 このようなジャパンライフの勧誘により,事業実態が希薄であることや債務超過状態であると知らずに,レンタルオーナー契約を締結してしまった方の被害の防止や回復を図るため,平成29年9月にジャパンライフ被害対策中部弁護団を結成しました。

 ご相談は,上記窓口で受け付けています。また契約者ご本人は高齢の方が多数であって被害が顕在化しにくいことから,ご本人が契約しているのを心配されている周囲の方からのご相談にも応じます。