消費者庁は昨日付け(平成29年12月15日付)で、同社の連鎖販売取引及び預託等取引契約に係る業務について、1年間の一部業務停止命令を出しました。
処分の理由は、以下の5点です。
①勧誘目的等不明示
勧誘に先立って「エステやマッサージが受けられる」などと告げるのみで勧誘目的等を告げなかったこと
②故意の事実不告知
同社が大幅な債務超過である事実を公認会計士から報告されていたのに、勧誘するに際し、取引の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものに該当する大幅な債務超過である事実等を故意に告げなかったこと
③契約書面不交付
法所定の連鎖販売契約の内容を明らかにする書面を交付していなかったこと
④迷惑解除妨害
業務提供誘引販売契約について、解除の意思表示をした相手方に対し、上位職の者を含む複数の従業員との店舗での面接を事実上強い、その意思表示の撤回を執ように迫るなど、迷惑を覚えさせるような仕方で解除を妨げたこと
⑤書類の備置き義務違反
一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従って作成した、同社の業務及び財産の状況を記載した書類を、預託等取引契約に関する業務を行う事務所に備え置かなかったこと
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