本日、当弁護団に所属する弁護士一同は、ジャパンライフが行っていた「レンタルオーナー商法」及び「業務提供誘引販売契約」が特定商品の預託等取引に関する法律(預託法)違反、特定商取引に関する法律(特定商取引法)違反、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(出資法)違反、詐欺に該当するものとして、愛知県警に対し、ジャパンライフ及び同社の代表取締役2名の刑事訴追を求める告発状を提出しました。
愛知県警に告発状を提出しました
ジャパンライフ被害対策中部弁護団
消費者庁から4度の一部業務停止命令の行政処分を受けたジャパンライフ株式会社とのレンタルオーナー契約・業務提供誘引販売契約に関する被害の回復及び防止を目的として,中部の弁護士によって組織された団体です。
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