千葉県弁護士会が、下記のとおり、ジャパンライフによる被害に遭われた方に対し、「ジャパンライフ被害説明会」を行います。
日 時:平成30年2月18日(日)午後2時から
場 所:千葉県弁護士会館3階講堂(千葉市中央区中央四丁目13番9号)
持参が必要なもの:ジャパンライフとの契約書(『磁気治療器売買契約書』など)など、
取引があることを示す書類
費 用:無 料
申 込:不 要
消費者庁から4度の一部業務停止命令の行政処分を受けたジャパンライフ株式会社とのレンタルオーナー契約・業務提供誘引販売契約に関する被害の回復及び防止を目的として,中部の弁護士によって組織された団体です。
千葉県弁護士会が、下記のとおり、ジャパンライフによる被害に遭われた方に対し、「ジャパンライフ被害説明会」を行います。
日 時:平成30年2月18日(日)午後2時から
場 所:千葉県弁護士会館3階講堂(千葉市中央区中央四丁目13番9号)
持参が必要なもの:ジャパンライフとの契約書(『磁気治療器売買契約書』など)など、
取引があることを示す書類
費 用:無 料
申 込:不 要
ジャパンライフ被害対策中部弁護団
消費者庁から4度の一部業務停止命令の行政処分を受けたジャパンライフ株式会社とのレンタルオーナー契約・業務提供誘引販売契約に関する被害の回復及び防止を目的として,中部の弁護士によって組織された団体です。
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