平成30年3月1日、東京地裁がジャパンライフについて破産手続きの開始を決定しました。破産管財人には高松薫弁護士が選任されました。
顧客を含む債権者からの問い合わせを受ける専用ダイヤル(下記)が設置されています。
電話03(3511)8333 (平日午前10時~午後4時)
【追記】
破産管財人の専用ダイヤルの番号が下記の番号に変更されています(H30.12.10~)。
電話03(3595)7019 (平日午前10時~午後4時)
消費者庁から4度の一部業務停止命令の行政処分を受けたジャパンライフ株式会社とのレンタルオーナー契約・業務提供誘引販売契約に関する被害の回復及び防止を目的として,中部の弁護士によって組織された団体です。
平成30年3月1日、東京地裁がジャパンライフについて破産手続きの開始を決定しました。破産管財人には高松薫弁護士が選任されました。
顧客を含む債権者からの問い合わせを受ける専用ダイヤル(下記)が設置されています。
電話03(3511)8333 (平日午前10時~午後4時)
【追記】
破産管財人の専用ダイヤルの番号が下記の番号に変更されています(H30.12.10~)。
電話03(3595)7019 (平日午前10時~午後4時)
ジャパンライフ被害対策中部弁護団
消費者庁から4度の一部業務停止命令の行政処分を受けたジャパンライフ株式会社とのレンタルオーナー契約・業務提供誘引販売契約に関する被害の回復及び防止を目的として,中部の弁護士によって組織された団体です。
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