ジャパンライフの会長らに対する損害賠償請求訴訟を提起しました(4/26)

当弁護団は、平成30年4月26日、愛知、岐阜、長野各県の15名の被害者を原告とし、ジャパンライフ株式会社の役員及び主な従業員、関連会社及びその役員、代理店及びその役員ら51名を被告として、約1億4380万円の損害賠償を求める訴訟を名古屋地裁に起こしました。

ジャパンライフ被害対策中部弁護団

消費者庁から4度の一部業務停止命令の行政処分を受けたジャパンライフ株式会社とのレンタルオーナー契約・業務提供誘引販売契約に関する被害の回復及び防止を目的として,中部の弁護士によって組織された団体です。