令和2年6月10日にジャパンライフの4回目の債権者集会が行われました。山口元会長は3回連続で病気を理由に、この日も欠席しました。
破産管財人からの報告の中で、被害者がジャパンライフとの契約を解除することで契約が無効になり、契約があることを前提としてジャパンライフがこれまで納めてきた消費税が破産管財人に還付され、これによって被害者への配当の可能性があることが明らかにされました。
解除する被害者が多いほど配当財団が増えることとなりますので、当弁護団としては、契約解除を呼びかけています。なお、契約を解除したら配当がなくなるという誤解をされている方がいらっしゃいますが、そのようなことはありません。
解除の方法は、破産管財人に対して解除の通知書を郵送することです。解除通知書には定形の用紙があるわけではありません。解除通知書のひな形をアップロードしますので、ダウンロードして印刷し、解除通知書としてご使用いただいても結構です。
解除通知書ひな形はこちら
解除をすることで破産手続による配当実現の可能性が大きくなっていくというメリットはありますが、ご注意いただきたいことがあります。ジャパンライフと契約した方々の中には、支払った金額以上のレンタル料を受け取っておられる方もいますが、このような方が契約解除を行った場合、破産管財人から、これまでに受け取ったレンタル料の返還を求められ、その金額が解除によって返還を求める金額よりも大きくなる可能性があります。そのようなケースに該当する方については、解除を行うことをお勧めしていません。
このような点にご注意いただいた上で、契約解除をするかどうかはご自身で判断いただきたいと思います。
なお、ホームページから解除通知書をダウンロードすることが難しいという方や、解除通知を送る方法等がよく分からない方は、当弁護団にお問い合わせいただいても結構です。
0コメント