ジャパンライフ被害対策中部弁護団

消費者庁から4度の一部業務停止命令の行政処分を受けたジャパンライフ株式会社とのレンタルオーナー契約・業務提供誘引販売契約に関する被害の回復及び防止を目的として,中部の弁護士によって組織された団体です。

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2020.07

二次被害にご注意ください(2020/7/30)

2020.07.30 02:34

被害救済の成功報酬の名目でお金を振り込ませようとする事案が発生していますので、十分ご注意ください。

契約解除による配当の可能性が出てきました

2020.07.01 10:38

 令和2年6月10日にジャパンライフの4回目の債権者集会が行われました。山口元会長は3回連続で病気を理由に、この日も欠席しました。 破産管財人からの報告の中で、被害者がジャパンライフとの契約を解除することで契約が無効になり、契約があることを前提としてジャパンライフがこれまで納めて...

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