兵庫県弁護団が、下記のとおり、ジャパンライフの店舗がある三田市など3か所で被害者向けの説明会を開催します。
三田市まちづくり協働センター(2月11日午前10時)
豊岡市民プラザ(2月12日午後2時)
県弁護士会姫路支部会館(2月17日午前10時)
問い合わせ先:三田あおぞら法律事務所(TEL 079-556-5741)
消費者庁から4度の一部業務停止命令の行政処分を受けたジャパンライフ株式会社とのレンタルオーナー契約・業務提供誘引販売契約に関する被害の回復及び防止を目的として,中部の弁護士によって組織された団体です。
兵庫県弁護団が、下記のとおり、ジャパンライフの店舗がある三田市など3か所で被害者向けの説明会を開催します。
三田市まちづくり協働センター(2月11日午前10時)
豊岡市民プラザ(2月12日午後2時)
県弁護士会姫路支部会館(2月17日午前10時)
問い合わせ先:三田あおぞら法律事務所(TEL 079-556-5741)
ジャパンライフ被害対策中部弁護団
消費者庁から4度の一部業務停止命令の行政処分を受けたジャパンライフ株式会社とのレンタルオーナー契約・業務提供誘引販売契約に関する被害の回復及び防止を目的として,中部の弁護士によって組織された団体です。
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