二次被害にご注意ください(2020/7/30)

被害救済の成功報酬の名目でお金を振り込ませようとする事案が発生していますので、十分ご注意ください。

破産管財人からも以下の注意喚起がなされています。

「一部の債権者から発信された情報においては、「破産管財人が解除を求めている」、「契約を解除した者にだけ配当がされる」、「消費税相当額が返還される」等の誤解を生じ得る内容が含まれていることが確認されております。

債権者の方々におかれましては、場合によって弁護士等の専門家にご相談頂く等、正確な情報に基づき行動して頂き、くれぐれも二次被害に遭うことのないよう、ご注意ください。」

ジャパンライフ被害対策中部弁護団

消費者庁から4度の一部業務停止命令の行政処分を受けたジャパンライフ株式会社とのレンタルオーナー契約・業務提供誘引販売契約に関する被害の回復及び防止を目的として,中部の弁護士によって組織された団体です。