ジャパンライフの破産手続(破産管財人からの通知書など)について

破産管財人からの通知書について

ジャパンライフ株式会社の債権者(被害者を含みます)に対する「破産手続開始に関する通知書」の発送が開始されています。

※届いた通知書には必ず目を通すようにしてください。

破産管財人によれば、本件では、債権者に対する配当ができない可能性が高いことから、当面、破産債権届出書の提出は不要とのことです。

また、配当ができる見込みが生じたときには、改めて、債権届出書等を発送し、破産債権届出期間等について連絡をするとのことです。

詳細は下記リンク先をご覧ください(※ジャパンライフのHPですが、現在このHPは破産管財人の管理下にあり、破産管財人からのお知らせが掲載されています)。

債権者集会について

債権者集会(裁判所の管理下で開催されるもので、破産者〔本件ではジャパンライフ(株)〕が破産に至った経緯や財産状況を債権者に報告するために行われます)が、平成30年11月12日午後2時から、メルパルク東京ホール(東京都港区芝公園2-5-20)で開催されます。

この債権者集会で、集会までに判明したジャパンライフ(株)の財産状況が報告されます。

なお、債権者集会への出席は任意で、欠席しても特に不利益はありません。

詳細は下記リンク先をご覧ください。

ジャパンライフ被害対策中部弁護団

消費者庁から4度の一部業務停止命令の行政処分を受けたジャパンライフ株式会社とのレンタルオーナー契約・業務提供誘引販売契約に関する被害の回復及び防止を目的として,中部の弁護士によって組織された団体です。