ジャパンライフの元会長らに対する第2次訴訟を提起しました(7/31)

当弁護団は、平成30年4月26日に提起した第1次訴訟に続く第2次訴訟として、令和元年7月31日、愛知、岐阜両県の8名の被害者を原告とし、ジャパンライフ株式会社の元役員らを被告として、計約8100万円の損害賠償を求める訴訟を名古屋地裁に起こしました。

ジャパンライフ被害対策中部弁護団

消費者庁から4度の一部業務停止命令の行政処分を受けたジャパンライフ株式会社とのレンタルオーナー契約・業務提供誘引販売契約に関する被害の回復及び防止を目的として,中部の弁護士によって組織された団体です。