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ジャパンライフの説明会にご注意下さい

1,ジャパンライフの説明会の内容 ジャパンライフは,現在,各地で説明会を開いています。 説明会では,多数の消費者に巨額の損害を発生させて本来であれば直接謝罪をすべきはずの山口隆祥会長は全く姿を見せていません(契約を勧誘するためには,頻繁に各店舗をまわっていたにも関わらず)。ただ,お詫びの文章が読み上げられるだけです。 そして,「12月も支払いができるはずだったが,消費者庁の的外れな行政処分で12月の入金がなくなったため,資金繰りに窮しこのような事態となった」「新会社で従来より大幅に値下げした商品を販売し,その売り上げの半分を返金に充てる。必ず返金する」「破産したら1円も戻らない」などとの説明がされています。さらには,集まった被害者に「協力して欲しい」などとの呼びかけがされています。2,ジャパンライフの説明のまやかし しかし,消費者庁の行政処分は顧客への調査や聞き取りを経て行われた根拠あるものです。また,12月分の入金がなくなったからといってとたんに破綻するようであれば,元々顧客からの新規の契約金をあてにしなければ既存の顧客への支払いができない破綻必至の自転車操業状態であったということです。ジャパンライフは昨年9月時点では338億円もの大幅な債務超過状態であることが判明しており,その点だけを見ても元々破綻必至の状態であったといえます。 更に,ジャパンライフは昨年12月の破綻以来,従業員の給与支払いも滞り,従業員の多くが退職しており,物理的にも経済的にも本当に商品を生産できる能力があるとは考え難く,本気で商品販売をするつもりがあるとはとうてい思えないような状況です。 これまでも,ジャパンライフは債務超過など不利益なことは顧客に告げず,「銀行は危ない」「預貯金よりジャパンライフに預けた方が金利が良い」等といいことばかりを言って顧客に契約させてきました。その結果が,このように1800億円もの巨額の消費者被害になっているのです。3,法的な破産手続を取ることが,むしろ被害が大きくなるのを防ぐ手段となる ジャパンライフは巨額の債務超過状態にあるにもかかわらず,法的にきちんと破産の手続をとらず,「物品を販売し必ず返金する」などとまやかしのような説明を続けています。 しかし,このままジャパンライフの財産を同社の管理下に置いておいては,ジャパンライフが昨年末に本社ビルを売却したように,財産が散逸したりして,被害が拡大する可能性が高いです。しかし,個々人で海外資産も含むジャパンライフのすべての資産を調査し,差し押さえたり,財産の流れを明らかにするのは不可能です。弁護団としては,現段階では,ジャパンライフの管理下に置いておくべきでなく,法的に破産の手続を取り,裁判所の選任する管財人の管理下に海外資産を含むジャパンライフのすべての財産を管理し,資金の流れなど全部調査してもらって確保したほうが,少しでも多い被害の回復が期待できると考えています。そのため,全国の被害者の方をはじめ,皆様の力を合わせて,ジャパンライフについては破産申し立てを目指していく予定です。 「破綻したら1円も戻らない」などと説明するのはジャパンライフの会長や,社長がジャパンライフのすべての財産や,これまでの資金の流れなどを調査されたくないために,破産申し立てされるのを回避するために言っているように思います。4,これ以上の被害の拡大を避けるために ジャパンライフは,説明会に集まった被害者に対して,「協力して欲しい」などと呼びかけ,立ち上げるという新会社での活動の申込書などを配布しています。 しかし,これは二次被害につながるおそれもあります。 ぜひ,これまでいかにジャパンライフが都合のいいことしか説明してこなかったか,その説明を信じた結果どうなったかを振り返ってみて,今の状況を冷静に把握し,ジャパンライフの信頼できない説明に惑わされて更に被害を大きくしないよう,ご注意いただきたいと思います。

ジャパンライフの新たな契約形態「リース債権販売」にご注意!

1,新たな契約形態 リース債権販売平成29年11月17日に,3回目の行政処分を受け,業務提供誘引販売についても新規勧誘等の業務停止となったジャパンライフ株式会社。その後,新規勧誘ができなくなった業務提供誘引販売に代えて,新たな資金集めの手段として「リース債権販売」という契約形式を始め,顧客を勧誘しています。規制逃れのため,契約形式は変えていますが,契約金額(額面額)に対して年6%の割合による収入が,月々得られるということで勧誘する実質は変わっていません。2,リース債権が実在するか?ジャパンライフが有するリース債権の譲渡を受ける,ということであれば,そもそもジャパンライフに対してリース債務を負っている人がいなければなりません。しかしジャパンライフの製品をリースで使っている,という人が一体どれほどいるのでしょうか。ジャパンライフの契約者の方は,自分の周囲でどれくらいジャパンライフの製品の何年にもわたるリース契約をしたという人がそんなにたくさんいるのか,考えてみれば分かると思います。レンタルオーナーという契約形態であった時も,購入した商品をレンタルユーザーにレンタルする,レンタルユーザーが殺到しているとしてジャパンライフは顧客を勧誘していました。しかし,消費者庁の立入検査で磁気ネックレスについてオーナー契約数の1割程度しか実際にはレンタルユーザーがおらず,レンタル事業の実態が相当希薄であったことが後に判明しました。3,リース債権についてのリスクまた,実際にリース債権が販売するに足るだけあったとしても,月々のリース債務の支払いをするのはリース債務者ということになり,リース債権を買うとリース債務者の信用リスクを負うことになります。そのような点の検討や判断を一般の方ができるでしょうか。月々の支払いがリース債務者からされる仕組みになっているのか,ジャパンライフからされる仕組みになっているのか具体的な点は不明ですが,ジャパンライフから支払いがされるのであればリース債権販売という仕組みからしておかしな話です。しかし,もしジャパンライフから支払いがされるような仕組みであれば336億円の債務超過状態にあるジャパンライフの倒産リスクも負うということになります。4,まとめこのようにジャパンライフが新たに始めた「リース債権販売」についてはその実態は不明で少し考えても疑問やリスクが多々あります。勧誘を受けた方は,契約をしてしまう前に,慎重にこれらの点を考えてみてほしいと思います。

ジャパンライフに3度目の行政処分がされました

ジャパンライフ株式会社は,訪問販売やレンタルオーナー契約(預託契約)について2度に渡り業務停止の行政処分を消費者庁から受けていました。しかし,その後,契約形式を業務提供誘引販売取引に変更して「磁気製品を購入して,それを宣伝業務に使ってもらう。活動費として購入金額に対して年6%をジャパンライフが支払います。」などとして,契約の実質はこれまでと大差のない契約を勧誘していました。消費者庁は昨日付け(平成29年11月17日付)で,同社の業務提供誘引販売について,1年間の業務停止処分をしました。処分の理由は,以下の4点です。①勧誘目的等不明示 勧誘に先立って「エステやマッサージが受けられる」などと告げるのみで勧誘目的等を告げなかったこと②故意の事実不告知 同社が大幅な債務超過である事実を公認会計士から報告されていたのに,勧誘するに際し,取引の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものに該当する大幅な債務超過である事実等を故意に告げなかったこと③契約書面不交付 法所定の業務提供誘引販売契約の内容を明らかにする書面を交付していなかったこと④迷惑解除妨害 業務提供誘引販売契約について,解除の意思表示をした相手方に対し,上位職の者を含む複数の従業員との店舗での面接を事実上強い,その意思表示の撤回を執ように迫るなど,迷惑を覚えさせるような仕方で解除を妨げたこと 業務提供誘引販売に形式を変更した後も,ジャパンライフが違法な勧誘行為や解除妨害をし,大幅な債務超過であるという契約にあたって非常に重要な事実について告げられずに顧客が契約させられている実態が明らかになったといえます。